農地・山林を相続した場合の注意点

農地・山林を相続した場合の注意点


不動産だけでなく、農地や山林を相続するケースも少なくありません。農地は、宅地とは異なり「農地法」による制限があり、相続によって取得した場合でも、農業委員会への届出が必要です(届出をしないと10万円以下の過料の対象になります)。また、農地を宅地など他の用途に転用したり、売却したりする場合は、原則として農業委員会や都道府県知事の許可が必要になり、手続きに時間がかかります。山林については、境界が不明確なケースが多く、測量に時間と費用がかかりやすい点が特徴です。また、相続後の管理(下草刈りや境界の維持)を怠ると、近隣とのトラブルや、将来的な資産価値の低下につながることもあります。使う予定のない農地・山林を相続した場合は、地元の農業委員会や森林組合、専門家に相談しながら、管理・活用・売却のいずれが現実的かを早めに検討することをおすすめします。